古物商

「古物商(こぶつしょう)」とは、中古品や美術品などを 買い取り・販売する事業者 のことを指します。

中古品を扱うプロの事業者であり、必ず警察の許可が必要な業種です。

古物商の定義
法律的には「古物営業法」に基づき、次のように定義されています。
古物:一度使用された物品や、新品でも売買されたことのある物品
(例:中古家具、家電、洋服、ブランド品、車、骨董品など)
古物商:古物を「売買」または「交換」する事業者

古物商として営業するには?
公安委員会の許可が必須
各都道府県の警察(公安委員会)から「古物商許可」を受ける必要があります。
許可を得ずに営業すると「無許可営業」として処罰の対象になります。

古物商の主な業務
リサイクルショップ、リユースショップの運営
ブランド品や時計、宝飾品の売買
中古車販売、中古バイク販売
ネットオークションやフリマアプリでの中古品取引
骨董品・美術品の取り扱い

古物商とリサイクル業の違い
古物商:主に「再利用・再販売」を目的とした取引
リサイクル業:資源として「再加工・再生」を目的とした事業

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